ご存知ですか?

現行規定の通り 食事代補助の非課税限度額について
- 29/07/2015
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社会労働省が2012年4月26日に公布した通達No.10/2012/TT-BLĐTBXHによると、2012年5月1日より 労働者に対する食事代補助について、個人所得税の非課税限度額は 680,000VND/人/月となっています。 食事代補助制度の実施は社会労働省の2008年10月15日公布の通達No.22/2008/TT-BLĐTBXHに基づいています。 旧規定(2011年4月26日 通達No.12/2011/TT-BLĐTBXH)では食事代補助による個人所得税の非課税限度額は620,000VND/人/月と定められていました。

Q7: 営業許可税とはどのようなものですか。
- 26/06/2015
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投資証明書に登録されている法定資本金額に基づき納税額が決定されます。 初年度は事業を開始する月の末日までに申告・納付しなければなりません。その後、毎年1月31日までに申告・納付を行います。 税額は、法定資本金額により300万VNDから100万VNDまで4段階に区分されています。

Q6: 外国契約者税とはどのようなものですか。
- 26/06/2015
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ベトナム国内に法人組織等をもたない外国の個人及び組織(外国契約者)が、ベトナム国内での役務提供から得る所得に対して課される税金のことを外国契約者税と呼びます。その内容は法人所得税及びVAT(付加価値税)から成ります。親会社からの技術支援料や支払利息なども対象となります。原則として外国契約者税の負担者は外国企業(外国契約者)ですが、源泉徴収し納税義務を負う者は所得を支払うベトナム企業となります。 税率は、内容により異なりますが、サービス・ロイヤリティー・利息等は10%となります。

Q5: VAT(付加価値税)に関して
- 26/06/2015
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Q5-1 課税範囲 ベトナム国内において製造・販売、及び提供される役務に対する対価で社会的、政策的に非課税とされるもの以外が課税対象となります。 日本の消費税に相当する税目になります。 Q5-2 VATの税率は何%ですか。 標準税率は10%、食料品・医薬品・教育関連等必需品等に関しては5%、輸出取引は0%となります。 Q5-3 VATの申告及び納付時期はいつですか。 申告納税は毎月20日までに申告・納付を行います。 還付条件は、連続した12ヶ月間において相殺されない仕入VATがあること、もしくは相殺していない仕入VATが3億VNDを超える場合等には、VATの還付申請をすることができる。

Q4: 個人所得税に関して
- 26/06/2015
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Q4-1 納税義務 以下に該当する者はベトナム国居住者となり全世界所得を納税する義務を有します。 ベトナム国内に183日以上滞在する者 ベトナム国内に定常的な住居を有する者。(恒久的住居もしくは契約期間が183日以上の賃貸住宅を有する者) Q4-2 課税年度 課税年度は原則暦年課税となります。但し、入国初年度に関しては入国初日から12ヵ月経過時点までの期間が最初の課税年度となり、2年目以降の課税年度は暦年課税となります。 (例えば2014年10月1日に入国した場合は、2014年10月1日~2015年9月30日が初年度の課税年度となり、次の課税年度は2015年1月1日~2015年12月31日となります。なお、初年度の課税年度と重複する期間に係る税額は控除の対象となります。) Q4-3 個人所得税の税率は何%ですか。 居住者の給与所得・事業所得に対する税率は超過累進税率が採用され5%~35%までの7段階の税率が適用されます。非居住者への給与所得へは一律20%の税率が適用されます。 Q4-4 個人所得の所得控除について 所得税が課される課税標準は、所得金額から下記の所得控除額が控除されます。 ① 基礎控除:月900万VND ② 扶養控除:扶養義務者1人につき月360万VND Q4-5 個人所得税の申告及び納付時期はいつですか。 毎月(月次)の予定申告・納付と年次の確定申告・納付があります。 月次申告は毎月の所得を翌月の20日までに申告・納付を行い、年次申告は1年間の所得について年末から90日以内に申告・納付を行います。

Q3: 法人所得税に関して
- 25/06/2015
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Q3-1 課税年度 原則暦年が課税年度となりますが、管轄当局からの事前承認を得て各四半期末、すなわち3月末、6月末、9月末または12月末へ決算期を変更することも可能です。 Q3-2 法人所得税の税率は何%ですか。 現在の標準税率は22%です。外資企業等に与えられていた多くの優遇税制は2009年?より撤廃されローカル企業ともども現行の22%に統一されました。なお、優遇税制施行中にライセンス取得された外資企業に関してはそのまま優遇税制が継続適用されます。 Q3-3 法人所得税の申告及び納付時期はいつですか。 各四半期の翌月末日までに予定申告及び予定納付を行います。また、確定申告(年次申告)は決算日から90日以内となります。なお、確定申告にあたって外資企業に関しては上述のとおり法定監査が義務付けられております。 Q3-4 法人所得税における損金不算入項目について 広告宣伝費、販売促進費用、接待交際費等の費用に関しては損金算入可能費用総額(これらの費用を除く)の15%を超える部分は損金不算入となります。 また、出張手当に関しても財務省が定めた金額の2倍を上回る部分は損金不算入となる等、日本税法とは異なる規定がありますので注意が必要です。 Q3-5 法人所得税における繰越欠損金について 欠損金の繰越は5年間認められています。 優遇税制の適用を受けている企業においては、優遇税制の免税期間等も欠損金の繰越限度である5年間のカウントに含められてしまうことを考慮しておくことが必要です。